農薬の使用履歴を開示しなければならない法律

農薬の使用履歴には開示義務がある

農薬使用の履歴記載種苗法という法律があることをご存知でしょうか?この法律に、「苗に使用した農薬のすべての履歴を記載し開示しなければならない」とあります。しかも、記載は苗を購入する消費者や業者が目につきやすいところに表示しなければなりません。
もし、皆さんがホームセンターや市場で野菜苗を購入する際には、この農薬使用の履歴記載があるのか、確かめてください。いつ、どのような農薬を何回使用したのかが書いてあるはずです。また、農薬を使用していない場合は、”無農薬”ではなく、”農薬は使用していません”などと記載しています。
私たち苗生産業者は、安心して苗を購入いただくために、苗一本一本の農薬使用を管理し、きちんと履歴を残しています。

種苗法の範囲は種と苗まで

種苗法の対象範囲は、種と苗に限定しており、例えば、畑で野菜を栽培する過程には適応されません。残念ながら、日本の法律では、種と苗までは、農薬使用の管理と履歴の開示義務がありますが、畑などの栽培過程には、農薬使用の管理や公開義務がありません。ですから、収穫された野菜は農薬がいつどれだけ使用されたのか消費者には見えないですね。
(農薬の規制には、農薬取締法という法律があります。農薬取締法の主な適応範囲は、製造、加工、輸入規制など、農薬の製造や販売についての法です。使用側の開示義務は農薬取締法にはありません。)

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